青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

No.5441 研究開発税制について(概要)|法人税

[No.5441 研究開発税制について(概要)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 研究開発税制は、次のとおり、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」、「特別試験研究に係る税額控除制度」及び「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」の4つの制度によって構成されています。
 なお、平成27年4月1日前に開始した事業年度におけるこれらの制度には、「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」を除いて、「繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度」が設けられていましたが、平成27年度税制改正により「繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度」が廃止されました。
 また、各制度の内容については、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」はコード5442、「特別試験研究に係る税額控除制度」はコード5443、「中小企業技術基盤強化税制」はコード5444及び「繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度」はコード5450をそれぞれ参照してください。

1 試験研究費の総額に係る税額控除制度

 この制度は、青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

2 中小企業技術基盤強化税制

 この制度は、中小企業者等である青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」との選択適用で、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

3 特別試験研究に係る税額控除制度

 この制度は、青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合に、上記1及び2の制度とは別枠でその特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

4 試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度

 この制度は、青色申告法人の平成20年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合で、次のいずれかに該当するときに、上記1、2及び3の制度とは別枠でその試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

(1) 試験研究費の額が増加した場合

  • イ 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度
     増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%相当額を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合
  • ロ 平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度
     その試験研究費の額が、比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合

(2) その試験研究費の額が、その事業年度の平均売上金額の10%相当額を超える場合

(措法42の4、平20改正法附則56、平20改正法附則経過措置令16、平24改正措法附則18、平27改正法附則72)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5441

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5731 借地権の取得価額
  2. No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
  3. No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき
  4. No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  5. No.5262 交際費等と寄附金との区分
  6. No.3429 既成市街地等の範囲
  7. No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
  8. No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
  9. No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  10. No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  11. No.5730 権利金の認定課税について
  12. No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
  13. No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
  14. No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  15. No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
  16. No.5462 公共的施設などの負担金
  17. No.5100 新設法人の届出書類
  18. No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
  19. No.5704 所有権移転外リース取引
  20. No.5463 宅地開発等に際して支出する開発負担金等

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:20
昨日:414
ページビュー
今日:22
昨日:1,140

ページの先頭へ移動