No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続|法人税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
減価償却資産の償却方法を変更しようとするときは、原則として、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに償却方法を変更しようとする理由などを記載した「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出して、所轄税務署長の承認を受けなければなりません。
なお、償却方法の変更申請は、その法人が現によっている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によっては各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認められるときは、承認されませんのでご注意ください。
(注) その法人が現によっている償却の方法を採用してから3年を経過していない場合は、その変更が合併に伴うものである等特別な理由があるときを除き、相当の期間を経過していないときに該当します。
(法令52、法基通7−2−4)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5407.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
- No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
- No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
- No.5703 リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)
- No.5388 海外渡航費の取扱い
- No.5200 役員の範囲
- No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
- No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
- No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
- No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い
- No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
- No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
- No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
- No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
- No.5444 中小企業技術基盤強化税制
- No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
- No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
- No.3429 既成市街地等の範囲
- No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
- No.5460 建物を賃借するための権利金等
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。