退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

No.5402 修繕費とならないものの判定|法人税

[No.5402 修繕費とならないものの判定]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。
  ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。
  修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。
  例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。

  1. (1)  建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
  2. (2)  用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
  3. (3)  機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

  ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。

  次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。

  1. (1)  その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修繕費とすることができます。
  2. (2)  法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。

  また、災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について支出した費用については、次により資本的支出と修繕費の区分をします。ただし、評価損を計上した被災資産を除きます。

  1. (1)  被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は修繕費とします。
  2. (2)  被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止などのために支出した費用については、法人が修繕費とする経理を行っている場合はその処理が認められます。
  3. (3)  被災資産について支出した費用(上記(1)及び(2)の費用は除きます。)の金額のうち、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでないものがある場合には、法人がその金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。

  ただし、被災資産の復旧に代えて資産を取得したり、貯水池などの特別の施設を設置したりする場合は、新たな資産の取得になりますので、修繕費としての処理は認められません。

(法令132、法基通7−8−1〜6)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5730 権利金の認定課税について
  2. No.5388 海外渡航費の取扱い
  3. No.5350 使用人賞与の損金算入時期
  4. No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
  5. No.5401 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額
  6. No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定
  7. No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
  8. No.5361 定期保険の保険料の取扱い
  9. No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理
  10. No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  11. No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  12. No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
  13. No.5650 収用等があったときの圧縮記帳
  14. No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
  15. No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
  16. No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
  17. No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  18. No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
  19. No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
  20. No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:16
昨日:372
ページビュー
今日:211
昨日:1,116

ページの先頭へ移動