No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|法人税
[No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。
ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。
- (1) 次のような租税公課等
- イ 不動産取得税又は自動車取得税
- ロ 新増設に係る事業所税
- ハ 登録免許税その他登記や登録のために要する費用
- (2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
- (3) いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金
- (4) 減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
(注) 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
- (5) 割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用
(法令54、法基通7−3−1の2、7−3−2、7−3−3の2)
- Q1 不法居住者を立ち退かせるのに要した費用の取扱い
- Q2 建設仮勘定に含めた借入金利息の取扱い
- Q3 事業の用に供した時期とは
- Q4 稼動休止資産の減価償却の可否
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 - No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
- No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
- No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
- No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
- No.5100 新設法人の届出書類
- No.5442 試験研究費の総額に係る税額控除制度
- No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い
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- No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
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- No.5208 役員の退職金の損金算入時期
- No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
- No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
- No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
- No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
- No.5200 役員の範囲
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400
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