会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い |法人税

[ No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 法人が支出した同業者団体に対する入会金及び会費の取扱いは次のとおりです。

1 入会金

  1. (1) 会員としての地位を他に譲渡することができることとなっているもの及び出資の性質を有するもの
     譲渡又は脱退するまで資産に計上します。
  2. (2) (1)以外のもの
     繰延資産に該当し、償却期間は5年となります。
     ただし、支出金額が20万円未満の場合には損金経理により全額損金算入することができます。

2 会費

  1. (1) 通常会費(同業者団体が会員のために行う広報活動、研修指導、その他通常の業務運営などのための経常費用の分担金として支出する会費)
     支出した事業年度の損金の額に算入します。
     ただし、同業者団体において、通常会費について不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、剰余金が適正な額になるまで前払費用として資産に計上します。
     なお、通常会費の全部又は一部をその他の会費の使途に支出している場合には、その部分はその他の会費として取り扱われます。
  2. (2) その他の会費(同業者団体が会館の取得、会員相互の共済、会員相互の懇親、政治献金などの目的のために支出する会費)
     前払費用として資産に計上し、その後に同業者団体が現実に支出した時点で、その用途に応じて繰延資産、福利厚生費、交際費、寄附金などとして処理します。

(法法32、法令14、64、134、法基通8−1−11、8−2−3、9−7−15の3)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5382

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