青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.5362 定期付養老保険の保険料の取扱い|法人税

[No.5362 定期付養老保険の保険料の取扱い]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期付養老保険に加入して支払った保険料は、次のとおり取り扱われます。
  なお、定期付養老保険とは、養老保険を主契約とし、定期保険を特約として付加したものをいいます。

1   保険料が生命保険証券などにおいて定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されている場合

  1. (1)  定期保険の保険料について
    1. イ  死亡保険金の受取人が法人の場合
        その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
    2. ロ  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
        その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
        ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。
  2. (2)  養老保険の保険料について
    1. イ  死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
        その支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時までは、損金の額に算入されず資産に計上します。
    2. ロ  死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
        その支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
    3. ハ  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で生存保険金の受取人が法人の場合
        その支払った保険料の額の2分の1は(2)イにより資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
        ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はその役員又は使用人に対する給与となります。

2   保険料が定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されていない場合

支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、1(2)により取り扱います。

3   傷害特約などの保険料

傷害特約などの特約を付した定期付養老保険などの保険料については、その支払った特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。

  1. (注 1) 給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
  2. (注 2) 役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。

(法基通9−2−9、9−2−11、9−3−4〜6の2、所基通36−31の3〜4、76−4)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5362

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
  2. No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
  3. No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
  4. No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
  5. No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
  6. No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  7. No.5361 定期保険の保険料の取扱い
  8. No.5462 公共的施設などの負担金
  9. No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
  10. No.5388 海外渡航費の取扱い
  11. No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
  12. No.5460 建物を賃借するための権利金等
  13. No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い
  14. No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
  15. No.5409 減価償却資産の償却方法の選定手続き(平成19年4月1日以後取得分)
  16. No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
  17. No.5447 中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について
  18. No.5360 養老保険の保険料の取扱い
  19. No.5704 所有権移転外リース取引
  20. No.5442 試験研究費の総額に係る税額控除制度

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:86
昨日:414
ページビュー
今日:131
昨日:1,140

ページの先頭へ移動