No.5360 養老保険の保険料の取扱い|法人税
[No.5360 養老保険の保険料の取扱い]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。
- (1) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。 - (2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。 - (3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります。)。
- (注1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
- (注2) 役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。
(法基通9−2−9、9−2−11、9−3−4、9−3−6の2、所基通36−31、36−31の4、76−4)
- Q1 養老保険を定期保険に転換した場合
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5360.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5262 交際費等と寄附金との区分
- No.5602 交換差金等の意義
- No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
- No.5202 役員に対する経済的利益
- No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
- No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
- No.5463 宅地開発等に際して支出する開発負担金等
- No.5404 中古資産の耐用年数
- No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
- No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき
- No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
- No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
- No.5760 所得税額控除
- No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき
- No.5703 リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)
- No.5447 中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について
- No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
- No.5604 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
- No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。