No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等|法人税
[No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
いわゆるバブル経済の崩壊以降、子会社等の倒産等を防止するため又は整理するために損失負担、債権放棄及び無利息貸付け等(以下「損失負担等」といいます。)を行ういわゆる再建支援等事案が増加しています。
これらの事案にあっては、損失負担等を行う者(以下「支援者」といいます。)の損失負担等の額が税務上寄附金に該当するか否かが、支援者の所得計算に影響を及ぼすこととなります。
このため、再建支援等事案の損失負担等の税務上の取扱いについて、事前相談に応じているところです。
※ Q3−1から3−18までの解説には、子会社等を整理する場合に関する内容については<整理>、子会社等を再建する場合に関する内容については<再建>、いずれの場合にも共通する内容については<共通>と表示しています。
(再建支援等事案に係る事前相談の回答の性格等)
- Q1-1 再建支援等事案にかかる事前相談の意義はどのようなものですか。
- Q1-2 再建支援等事案の事前相談に対する回答はどのような性格ですか。
- Q1-3 事前相談に当たっての基本的な考え方はどのようなものですか。
(寄附金課税の対象となるか否かの検討)
- Q2-1 法人税法上の寄附金は、どのようなものをいうのですか。
- Q2-2 再建支援等により損失負担等をした場合において、損金算入が認められるときとはどのようなものですか。
- Q2-3 法人税基本通達9−4−1、9−4−2の趣旨は、どのようなものですか。
- Q2-4 子会社等を整理又は再建する場合の損失負担等が経済合理性を有しているか否かはどのように検討するのですか(合理的な整理計画又は再建計画とはどのようなものをいうのですか。)。
(再建支援等事案の各検討項目の内容)
子会社等の範囲
子会社等は経営危機に陥っているか
- Q3-3 経営危機に陥っていない子会社等に対する支援はどのようになるのですか。
また、子会社等が経営危機に陥っているとは、どのような状況をいうのですか。 - Q3-4 債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合でも、寄附金課税をしない場合はあるのですか。
支援者にとって損失負担等を行う相当な理由
損失負担(支援)額の合理性
再建管理等の有無
支援者の範囲の相当性
- Q3-8 支援者の範囲の相当性は、どのように検討するのですか。
- Q3-9 関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性はどのように検討するのですか。
- Q3-10 支援者は、その子会社の経営が破綻したため、再建支援を行うこととしました。支援に当たり、子会社の赤字関連会社について整理、再建するための損失負担等を含めて支援することとしていますが、債務超過である子会社が行う支援等について経済合理性が認められますか。
損失負担(支援)割合の合理性
- Q3-11 損失負担(支援)割合の合理性は、どのように検討するのですか。
- Q3-12 支援者が複数いる場合の損失負担(支援)割合の合理性は、どのように検討するのですか。
- Q3-13 支援者によって支援方法が異なる内容の再建計画であっても、合理的な再建計画と認められるのですか。
- Q3-14 大口の債権者(親会社)だけでなく一般の(小口)債権者も債権を放棄するようなものは、合理的な整理計画又は再建計画とはいえないのではありませんか。
その他
- Q3-15 利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画であることが確認できれば、「合理的な再建計画」と認められるのですか。
- Q3-16 「利害の対立する複数の支援者の合意」といっても、支援者がごく少数であれば必ずしも利害の対立する者とは限らないため、合理的な再建計画と認められないのではありませんか。
- Q3-17 債権放棄した額が寄附金に該当するか否かが争われた事例はありますか。
- Q3-18 経営が破綻した子会社等を他の法人に事業譲渡又は合併するために親会社の責任として損失を負担しなければその目的を達成できない場合があります。
このような場合、その損失を負担することに相当な理由があるか否かの判断に当たって、どのような点を検討することとなるのですか。
(その他)
- Q4 平成10年6月、法人税基本通達が改正されましたが、従来の取扱いを変更したのではありませんか。
- Q5 再建支援等事案の事前相談に係る検討事項の概要はどのようなものですか。
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 - No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
- No.5463 宅地開発等に際して支出する開発負担金等
- No.5262 交際費等と寄附金との区分
- No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- No.5730 権利金の認定課税について
- No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
- No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
- No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
- No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
- No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
- No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
- No.3429 既成市街地等の範囲
- No.5360 養老保険の保険料の取扱い
- No.5604 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
- No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5602 交換差金等の意義
- No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
- No.5656 買換期間の延長申請
- No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
- No.5208 役員の退職金の損金算入時期
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5280
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