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No.5204 役員の退職金の損金算入時期(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)|法人税

[No.5204 役員の退職金の損金算入時期(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成26年4月1日現在法令等]

  平成18年3月31日までに開始する事業年度において、法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金経理を条件として損金の額に算入することが認められます。その退職金の損金算入時期は次のとおりです。

(注) 平成18年4月1日以後に開始する事業年度において、法人が役員に支給する退職金については、コード5208「役員の退職金の損金算入時期(平成18年4月1日以後に開始する事業年度分)」を参照してください。

  1. (1)  支給すべき退職金が株主総会の決議等によって具体的に確定した事業年度で損金経理をした場合は、その確定した事業年度
  2. (2)  退職金を支給した事業年度で損金経理をした場合は、その支給した事業年度
  3. (3)  退職金が具体的に確定する事業年度より前の事業年度において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合は、未払金に計上した時点では損金の額に算入することは認められません。
      その後、退職金の額が確定した事業年度又は退職金を支給した事業年度において、確定し又は支給した額を確定申告書において損金の額に算入したときはこれが認められます。
  4. (4)  法人が退職年金制度を実施している場合に支給する退職年金は、年金を支給すべき事業年度
      したがって、退職した時に年金の総額を計算して未払金に計上しても損金の額に算入することができません。
      この場合、退職年金を支給する都度退職金に充てる経理をして、確定申告書において損金の額に算入したときはこれが認められます。

  なお、退職金をその額が具体的に確定した事業年度以後の事業年度に支給して仮払金として経理した場合は、その後の事業年度において、その仮払金を損金経理により消却しても損金の額に算入されませんので注意してください。

(旧法法36、旧法令72、平18改正法附則23、旧法基通9−2−18〜21)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5204

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