No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)|法人税
タックスアンサー(国税庁)
[平成26年4月1日現在法令等]
平成18年3月31日までに開始する事業年度において、法人が役員に対して支給する給与のうち、報酬は、原則としてその支給すべきことが確定した日の属する事業年度の損金の額に算入されますが、賞与は損金の額に算入されません。
(注) 平成18年4月1日以後に開始する事業年度において法人が役員に対して支給する給与の取扱いについて、コード5206「役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)」又はコード5209「役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)」を参照してください。
報酬とは、役員に対する給与のうち、賞与及び退職給与以外のものをいいます。
賞与とは、名目のいかんを問わず、原則として、臨時的に支給される給与で退職給与以外のものをいいます。
これらの給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益も含みます。
報酬と賞与は、次のように区分されます。
- (1) あらかじめ定められた支給基準によって、毎日、毎週、毎月のように、月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給される定期の給与は報酬となります。
ただし、これらの給与でも通常の昇給等以外に、特定の月だけ増額支給された場合は、その給与のうち各月に支給される額を超える部分は賞与として取り扱われます。 - (2) ほかに定期の給与を受けていない非常勤役員に対し、継続して毎年1回又は2回、一定の時期に定額を支給する規定に基づいて支給されるものは報酬となります。
ただし、これが利益に一定の割合を掛けて算定されることになっている場合は賞与となります。 - (3) 固定給のほかに支給される歩合給、能率給などで、使用人に対する支給基準と同じ基準によって支給されるものは報酬になります。
- (4) 定時の株主総会、社員総会などで、役員報酬の支給限度額の増額改訂が決議され、その決議された日の属する事業年度開始の日以後に増額が行われることになっている場合は、その増額分として一括して支給されるものは報酬として取り扱われます。
なお、役員に対する報酬であっても、法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する報酬の額は、損金の額に算入されません。
また、次のようなものは過大な役員報酬として損金の額に算入されませんので注意してください。
- (1) 報酬のうち、その役員の職務の内容、その法人の収益及び使用人に対する給与の支給状況、その法人と同種同規模の事業を営む法人の役員に対する報酬などからみて過大と認められる部分
- (2) 定款の規定又は株主総会の決議により報酬の支給限度を定めている法人が、その支給限度を超えて支給した場合のその超える部分
この場合の過大と認められる部分の判定は、法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する報酬の額を除いたところで行われます。
(旧法法34、35、旧法令69、平18改正法附則23、旧法基通9−2−9の2、9−2−13〜15)
参考: 関連コード
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- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5201.htm
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