役員社宅で節税
役員用に社宅を借り上げて節税する。通常の賃貸料の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

No.2881 恒久的施設(PE)|源泉所得税

[No.2881 恒久的施設(PE)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

非居住者及び外国法人(以下「非居住者等」といいます)に対する課税では、「国内源泉所得」のみが課税対象とされますが、同じ「国内源泉所得」であっても、その支払を受ける非居住者等が日本国内に「恒久的施設」を有しているか、更に「恒久的施設」を有する場合には、どの「恒久的施設」の区分かによって、課税関係が異なってきます。
 例えば、国内において行う事業から生ずる所得については、「恒久的施設」を有する非居住者は、総合課税とされますが、「恒久的施設」を持たない非居住者の場合には、課税しないこととなっています。
 「恒久的施設」という用語は、一般的に、「PE」(PermanentEstablishment)と略称されており、次の3つの種類に区分されています。

  1. (1) 支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含みません。
  2. (2) 建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。
  3. (3) 非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等(代理人等が、その事業に関わる業務を非居住者に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等を除きます。)。

 日本国内に恒久的施設を有するかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することになります。例えば、事業活動の拠点となっているホテルの一室は、恒久的施設に該当しますが、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設に該当しないことになります。

(所法5、161、164、所令289、290、所基通164-3、法法4、138、141、法令185、186、法基通20-2-1)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2881.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2810 専属契約等で支払う契約金
  2. No.2594 食事を支給したとき
  3. No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
  4. No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
  5. No.2508 給与所得となるもの
  6. No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限
  7. No.2804 外交員等に支払う報酬・料金
  8. No.2674 中途就職者の年末調整
  9. No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算
  10. No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
  11. No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税額を納め過ぎたとき
  12. No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
  13. No.2878 国内源泉所得の範囲
  14. No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
  15. No.2675 年末調整の過不足額の精算
  16. No.2875 居住者と非居住者の区分
  17. No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金
  18. No.2502 源泉徴収義務者とは
  19. No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期
  20. No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:827
昨日:756
ページビュー
今日:2,077
昨日:1,477

ページの先頭へ移動