旅費規程で節税
旅費規程を作成して節税します。日当や宿泊料などを節税するためには、旅費規程の作成と適切な運用が必要です。

No.2804 外交員等に支払う報酬・料金|源泉所得税

[No.2804 外交員等に支払う報酬・料金]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

外交員等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
 ただし、その内容が給与等に該当する場合には、給与等として源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額を計算します。
 なお、ここでいう外交員等とは、外交員、集金人又は電力量計の検針人のことをいいます。

1 源泉徴収の方法

 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から1か月当たり12万円(同月中に給与等を支給する場合には、この12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した残額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

  1. (例)1 報酬・料金を20万円支払う場合
     (20万円-12万円)×10.21%=8,168円
     源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は8,168円となります。
  2. 2 報酬・料金20万円と給与5万円を支払う場合
     {20万円-(12万円-5万円)}×10.21%=13,273円
     源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は13,273円となります。
  3. 3 報酬・料金20万円と給与15万円を支払う場合
     {20万円-(12万円-12万円)}×10.21%=20,420円
     源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は20,420円となります。
     (注) 給与の額(15万円)が控除額12万円を超えるため、控除額の残額は0円となることにご注意ください。

2 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納める期限

 外交員等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
 なお、支払者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合であっても、外交員等に支払う報酬・料金については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。

(所法204、205、216、所令322、所基通205-5、復興財確法8、9、10、28)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2804.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2725 退職所得となるもの
  2. No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求
  3. No.2600 役員に社宅などを貸したとき
  4. No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
  5. No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
  6. No.2668 年末調整の対象となる給与
  7. No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金
  8. No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
  9. No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等
  10. No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整
  11. No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき
  12. No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
  13. No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)
  14. No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
  15. No.2665 年末調整の対象となる人
  16. No.2881 恒久的施設(PE)
  17. No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
  18. No.2508 給与所得となるもの
  19. No.2880 非居住者等に不動産の賃貸料を支払ったとき
  20. No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:611
昨日:756
ページビュー
今日:1,761
昨日:1,477

ページの先頭へ移動