不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

No.2732 退職金に対する源泉徴収|源泉所得税

[No.2732 退職金に対する源泉徴収]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 役員又は使用人に退職金を支払うときには、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収して、原則として、翌月の10日までに納めなければなりません。
この退職金には、退職したことにより支払われるすべてのものが含まれますので、本来の退職手当のほかに功労金などを支給しても退職金に含めなければなりません。

(注) 死亡退職により支払う退職金で相続税の課税の対象となるものは、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収は必要ありません。

 退職金に対する源泉徴収のしかたは、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と受けていない場合とで異なります。

1 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合

  1. (1) 退職する人の勤続年数を計算します。
     勤続年数の期間は、原則として、退職金の支払者の下で退職の日まで引き続き勤務した期間です。
     長期の欠勤や病気での休職の期間も、勤続年数に含めます。
     勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
  2. (2) (1)で計算した勤続年数に応じて、次の表により退職所得控除額を計算します。

退職所得控除額の計算の表

勤続年数(=A)退職所得控除額
20年以下40万円×A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超800万円+70万円×(A-20年)

(注) 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額です。

  1. (3) 退職金の支給額から(2)で計算した退職所得控除額を差し引き、2分の1(1,000円未満の端数は切り捨てます。)にします。
     なお、役員としての勤続年数が5年以下の法人役員等の退職金については、計算過程で2分の1にしません。
  2. (4) (3)の金額(課税退職所得金額)に応じて、「退職所得の源泉徴収税額の速算表」の「税額」欄の算式に従い計算した額が、源泉徴収する税額になります。
  1. (例1)
    退職金の支給額が800万円、勤続年数が10年2か月の人の場合
    1. イ 勤続年数は、11年になります。(1年未満の端数は1年に切上げ)
    2. ロ 退職所得控除額 40万円×イの勤続年数=40万円×11年=440万円
    3. ハ 課税退職所得金額 (退職金の支給額-ロ)×1/2
         =(800万円-440万円)×1/2=180万円
    4. ニ 税額 (ハ×税率-控除額)×1.021=180万円×5%×1.021=91,890円

    この場合の源泉徴収税額は、91,890円になります。

  2. (例2)
    退職金の支給額が2,300万円、勤続年数が29年2か月の人の場合
    1. イ 勤続年数は、30年になります。(1年未満の端数は、1年に切上げ)
    2. ロ 退職所得控除額 800万円+70万円×(イの勤続年数-20年)
         =800万円+70万円×10年=1,500万円
    3. ハ 課税退職所得金額 (退職金の支給額-ロ)×1/2
         =(2,300万円-1,500万円)×1/2
         =400万円
    4. ニ 税額 (ハ×税率-控除額)×1.021=(400万円×20%-427,500円)×1.021=380,322.5円
         ⇒380,322円(1円未満の端数は切り捨てます。)

    この場合の源泉徴収税額は、380,322円になります。

2 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合

 この場合には、退職金の支給額に20.42%の税率を乗じて計算した所得税及び復興特別所得税の額を源泉徴収します。
 この場合、退職金の受給者本人が確定申告をして、1と同様の計算を行い精算することになります。

(例)

  • 退職金の支給額が800万円の場合
  • 退職金の支給額×20.42%=800万円×20.42%=1,633,600円
  • この場合の源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の額は1,633,600円になります。

(注) 支払者が管轄の税務署長の承認を受けている場合には、「退職所得の受給に関する申告書」は電磁的方法により提供することができます。

(通法118、119、通令40、所法9、30、120、122、198、199、201、203、所令69、69の2、71の2、所基通9-17、30-7、復興財確法28、31)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm

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