青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき|源泉所得税

[No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、扶養控除配偶者控除は、最後の給与を支払う日現況で判断することになります。
 しかし、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、控除対象扶養親族などの人数が異動する場合があります。
 所得税法では、その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。
 したがって、控除対象扶養親族などの人数が異動した場合には、年末調整した税額とその人が納めるべき税額とは違ってきます。
 例えば、その年の12月31日までに結婚して控除対象配偶者を有することとなった場合は、年末調整のやり直しをすることができます。
 年末調整のやり直しを行うときには、その年分の源泉徴収票を作成・交付する日までに本人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください。
 なお、年末調整のやり直しをしない場合には、役員や使用人本人が、確定申告によって所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。
 一方、子供が結婚などをして、控除対象扶養親族などの数が減る場合があります。
 この場合にも、本人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け、年末調整をやり直して不足している税額を徴収してください。
 なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。

(注) 給与等の支払者が管轄の税務署長の承認を受けている場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を電磁的方法により提供することができます。

(所法85、120、122、190、194、198、所基通190-5、194〜198共-1)

参考: 関連コード

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(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm

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