医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

No.2665 年末調整の対象となる人|源泉所得税

[No.2665 年末調整の対象となる人]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 年末調整は、役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額との差額を精算するものです。
 この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
 年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の中途で行う場合とで違います。

1 12月に行う年末調整の対象となる人

 12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。
 ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。

  1. (1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
  2. (2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

2 年の中途で行う年末調整の対象となる人

 年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。

  1. (1) 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
  2. (2) 死亡によって退職した人
  3. (3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
  4. (4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
  5. (5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

 したがって、年の中途で退職した人で(1)〜(5)以外の人は年末調整の対象となりません。

(注) 給与等の支払者が管轄の税務署長の承認を受けている場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を電磁的方法により、提供することができます。

(所法190、194、198、復興財確法30、所基通190-1、災免法3)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

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