法人の税額控除(研究開発)で節税
法人の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整|源泉所得税

[No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 国外にある支店等から国内にある本店等に転勤した人に、帰国後に給与や賞与など(以下「給与等」といいます。)を支払う場合があります。
 居住者(非永住者を除く)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税及び復興特別所得税を納める義務があります。
 そのため、帰国後に居住者となる人に支払う給与等で、その人が居住者となった日以後に支給期が到来するものについては、その給与等の金額のうちに非居住者であった期間の勤務に対応する部分の金額が含まれているときであっても、その総額を居住者に対する給与等として所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をします。
 また、年末調整については、帰国日以後に「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていれば、帰国日以後年末までに給与等の支給期が到来するものを対象として行うこととなります。
 この場合、社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除及び地震保険料控除については、帰国日以後に支払った保険料や掛金が対象とされ、障害者控除寡婦(寡夫)控除勤労学生控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除及び基礎控除は国内で勤務する従業員と同様の取扱いとなります。

(所法2、7、74〜77、85、183、190、194、復興財確法28、基通212-3)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2518.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
  2. No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期
  3. No.2594 食事を支給したとき
  4. No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算
  5. No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき
  6. No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
  7. No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
  8. No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
  9. No.2732 退職金に対する源泉徴収
  10. No.2600 役員に社宅などを貸したとき
  11. No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
  12. No.2675 年末調整の過不足額の精算
  13. No.2665 年末調整の対象となる人
  14. No.2508 給与所得となるもの
  15. No.2507 復興特別所得税の源泉徴収
  16. No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
  17. No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
  18. No.2810 専属契約等で支払う契約金
  19. No.2881 恒久的施設(PE)
  20. No.2511 税額表の種類と使い方

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:385
昨日:468
ページビュー
今日:540
昨日:3,493

ページの先頭へ移動