No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収|源泉所得税
[No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」を使って求めます。
ただし、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。
- (1) 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
- (2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
したがって、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。
なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。
この場合には、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。
したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表(「月額表」又は「日額表」)の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。
(所法185、所令309、所基通185-8)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2514.htm
関連するタックスアンサー(源泉所得税)
- No.2878 国内源泉所得の範囲
- No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期
- No.2875 居住者と非居住者の区分
- No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
- No.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき
- No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
- No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求
- No.2511 税額表の種類と使い方
- No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限
- No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
- No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
- No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき
- No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
- No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整
- No.2594 食事を支給したとき
- No.2668 年末調整の対象となる給与
- No.2507 復興特別所得税の源泉徴収
- No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
- No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算
- No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。