個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合 |課税に不服なとき

[ No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 税務署長等から例えば次のような処分を受けそれに不服がある場合には、不服申立てをすることができます。

  1. (1) 納付税額を増加させる更正処分
  2. (2) 申告のない場合に納付税額を決定する決定処分
  3. (3) 更正の請求に対して行われた更正をすべき理由がない旨の通知処分
  4. (4) 加算税の賦課決定処分
  5. (5) 青色申告の承認の取消処分
  6. (6) 差押え等の滞納処分

 ただし、次のような場合には不服申立てをすることができません。

  1. (1) 納付税額を減少又は還付金額を増加させる処分
     その理由は、その処分によって自己の権利又は法律上の利益が侵害されていないからです。
  2. (2) 誤って納付税額を過大に申告した場合
    その理由は、処分を受けていないからです。なお、この場合に申告した納付税額を正しい税額に是正するためには、「更正の請求」の手続によります。

(通法23、75、不服基通(異議申立関係)75-2、不服基通(審査請求関係)75-2)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/fufuku/7210

関連するタックスアンサー(課税に不服なとき)

  1. No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
  2. No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続

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