利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

未成年者が農業相続人となる場合の農業委員会の証明|相続税・贈与税

[未成年者が農業相続人となる場合の農業委員会の証明]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 未成年者が農業相続人となる場合において、農業委員会が証明する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」の「農地等の相続人」欄の記載については、どのようにすればよいのですか。

【回答要旨】

・ 「住所」欄から「相続開始前において農耕に従事した実績の有無」欄までの各欄には、その未成年者の住所等及びその実績を記載します。

・ 「左記の農地等による農業経営の開始年月日」及び「今後引き続き農業経営を行うことに関する事項」欄には、その未成年者に代わり農業経営を行う者についての事項を記載します。

・ 「その他参考事項」欄には、その未成年者に代わり農業経営を行う者の氏名、その未成年者との続柄、その他措置法関係通達70の6-8((農業経営を行う者))後段の取扱いに該当するかどうかの判定上必要な事項を記載するとともに、農地等の相続人である未成年者についての必要な参考事項を記載します。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第70条の6第1項
 租税特別措置法施行令第40条の7第2項
 租税特別措置法施行規則第23条の8第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/31.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 相続時精算課税を選択した場合の少額贈与についての贈与税の申告の要否
  2. 修正申告等に係る贈与税(相続税)額の納税猶予に係る加算税
  3. 贈与により取得したものとみなされる生命保険金を住宅取得資金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用
  4. 贈与により取得したものとみなされる保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除
  5. 納税猶予の特例の適用を受けている農地等の大半が収用により譲渡されたために農業経営を廃止した場合の利子税の特例
  6. 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)
  7. 入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例
  8. 国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用
  9. 市民菜園として貸し付けている農地
  10. 被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算
  11. 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
  12. 特定障害者扶養信託契約の「特定障害者の居住の用に供する不動産」の範囲
  13. 遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係
  14. 特定同族会社に貸し付けられていた建物が相続税の申告期限までに建て替えられた場合の小規模宅地等の特例
  15. 相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合
  16. 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否
  17. 贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除
  18. 加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除
  19. 遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
  20. 代襲相続権の有無(1)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:137
昨日:372
ページビュー
今日:1,085
昨日:1,116

ページの先頭へ移動