納税猶予の特例の適用を受けた休耕地をその後転用した場合|相続税・贈与税
[納税猶予の特例の適用を受けた休耕地をその後転用した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
贈与時(相続開始時)において農業の用に供されていない農地につき、措置法関係通達70の4-12((贈与者の農業の用に供している農地又は採草放牧地))に掲げる事由により、やむを得ず一時的に休耕しているものとして取り扱った場合において、その後、当該農地について特例適用者がその農地をその者の農業の用に供しないまま転用した場合、その農地については、当初から納税猶予の適用が受けられなかったことになるのか、又は、転用があった時に猶予期限を確定させることになりますか。
【回答要旨】
納税猶予の規定を適用する時において、措置法関係通達70の4-12(70の6-13)に該当することから農業の用に供されている農地に含まれるとしたものについて、その後その農地をその者の農業の用に供しないまま転用した場合には、農地の転用があった時に猶予期限が確定することとなります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第70条の4第1項、第70条の6第1項
租税特別措置法関係通達70の4-12、70の6-13、70の6-13の3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/15.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 被相続人の準確定申告に係る還付金等
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税
- 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)
- 共同相続人の1人が遺産分割の調停において相続財産を取得しないことが確定した場合の相続税法第32条第1項の規定に基づく更正の請求
- 仮換地が指定されている相続税の納税猶予の適用を受けている農地等について特定転用を受けた者が、その後の換地処分により清算金の交付を受けた場合の猶予期限の確定処理
- 小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
- レジャー農園の用に供されている農地
- 農業生産法人に貸し付けることとなった農地
- 特定同族会社に貸し付けられていた建物が相続税の申告期限までに建て替えられた場合の小規模宅地等の特例
- 賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
- 加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除
- 贈与税に係る外国税額控除
- 支払期日未到来の既経過家賃と相続財産
- 納税猶予の特例の適用を受けた休耕地をその後転用した場合
- 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
- 確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係
- 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
- 住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
- 砂利採取中の土地
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。