納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
農地に係る相続税の納税猶予の特例の適用上、被相続人の配偶者が子とともに農地を相続により取得し、農業相続人として配偶者の税額軽減の規定を適用したところ、納付すべき相続税額が算出されず、また、農業相続人でないものとして相続税額を計算した場合においても配偶者の税額軽減の規定が適用されて納付すべき税額が算出されないときでも、その配偶者について納税猶予の特例を認めて差し支えないでしょうか。
(注) その配偶者について納税猶予の特例を適用した場合には、その者が取得した農地の価額は、農業投資価格を適用することができるため、納税猶予税額の総額が増加し、他の農業相続人である子の税負担が減少するメリットがあります。
【回答要旨】
配偶者について納税猶予の特例が適用されるのは、次に掲げるいずれかの場合に限られます。
配偶者が農業相続人であるものとして計算すれば納付すべき相続税額が算出される場合で、かつ、農業相続人以外の者であるものとして計算すれば納付すべき相続税額が算出される場合
配偶者が農業相続人であるものとして計算すれば納付すべき相続税額が算出されない場合で、かつ、農業相続人以外の者であるものとして計算すれば納付すべき相続税額が算出される場合
配偶者が農業相続人であるものとして計算すれば納付すべき相続税額が算出される場合で、かつ、農業相続人以外の者であるものとして計算すれば納付すべき相続税額が算出されない場合
したがって、照会の場合の配偶者については、納税猶予の特例は認められません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第70条の6
租税特別措置法関係通達70の6-37
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/09.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 被相続人の準確定申告に係る還付金等
- 相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産
- 贈与により取得したものとみなされる保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除
- 未成年者が農業相続人となる場合の農業委員会の証明
- 相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
- 相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合
- 贈与税に係る外国税額控除
- 贈与により取得したものとみなされる生命保険金を住宅取得資金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用
- 米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書
- 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
- 医療法人の出資持分の変更があった場合
- 特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求に基づき返還すべき額が確定した場合の課税価格の計算
- 承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合の再承継
- 住宅取得等資金の贈与の特例における耐火建築物の範囲
- 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
- 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成25年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した場合の取扱い)
- 同一年中に複数の者に贈与した場合
- 貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用
- 町内会に寄附した相続財産
- 年金支給による退職金の評価及び遺族年金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。