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個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

修正申告等による増差税額の納税猶予の適用|相続税・贈与税

[修正申告等による増差税額の納税猶予の適用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 相続税の申告期限後、農業相続人以外の者の取得した財産について評価誤りがあり、農業相続人の農業投資価格超過額に対応する相続税額が増加することとなりました。
 この場合、その増加税額については、租税特別措置法関係通達70の6-18により納税猶予の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 その増差税額については、納税猶予の対象とすることはできません。

(注) 租税特別措置法関係通達70の6-18の趣旨は、特例適用農地等の評価誤り又は税額計算の誤りにのみに基づいて修正申告又は更正があった場合の増差税額について納税猶予の適用を認めるものです。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第70条の6第1項
 租税特別措置法関係通達70の6-18

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/04.htm

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