青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類|相続税・贈与税

[20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 子が父より贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けるために、相続時精算課税選択届出書の添付書類の一つである戸籍の附票の写しの交付を受けたのですが、25歳で結婚する以前の戸籍の附票の保存期間が過ぎており、その写しの交付を受けることができませんでした。
 この場合、交付を受けることができた戸籍の附票の写しのみの添付では、20歳から25歳までの期間の住所又は居所が証明されないことから、相続時精算課税の適用を受けることはできませんか。

【回答要旨】

 相続税法施行規則第11条第1項第1号においては、相続時精算課税選択届出書の添付書類の一つとして「相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写しその他の書類でその者の氏名、生年月日及びその者が20歳に達した時以後の住所又は居所・・・を証する書類」が掲げられています。
 したがって、照会の場合には、交付を受けることができた戸籍の附票の写しのみの添付では、20歳から25歳までの期間の住所又は居所が証明されないため、必要な書類が添付されていないこととなりますので相続時精算課税の適用を受けることはできません。
 しかし、20歳から25歳までの期間の住所又は居所を確認できる書類と交付を受けることができた戸籍の附票の写しを相続時精算課税選択届出書に添付すれば、相続時精算課税の適用を受けることができます。
 なお、同号に掲げる書類は、その者に係る平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類に代えることができます。

【関係法令通達】

 相続税法施行規則第11条第1項第1号
 相続税法基本通達21の9−5

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/06.htm

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