遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税|相続税・贈与税
[遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
被相続人甲は、全遺産を丙(三男)に与える旨(包括遺贈)の公正証書による遺言書を残していましたが、相続人全員で遺言書の内容と異なる遺産の分割協議を行い、その遺産は、乙(甲の妻)が1/2、丙が1/2それぞれ取得しました。
この場合、贈与税の課税関係は生じないものと解してよろしいですか。
【回答要旨】
相続人全員の協議で遺言書の内容と異なる遺産の分割をしたということは(仮に放棄の手続きがされていなくても)、包括受遺者である丙が包括遺贈を事実上放棄し(この場合、丙は相続人としての権利・義務は有しています。)、共同相続人間で遺産分割が行われたとみて差し支えありません。
したがって、照会の場合には、原則として贈与税の課税は生じないことになります。
【関係法令通達】
民法第907条、第908条、第915条、第939条、第990条
最高裁 平成10年6月11日判決
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/14/03.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 納税猶予の対象となる農地(1)
- 小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
- 単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例
- 養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無
- 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
- 特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求に基づき返還すべき額が確定した場合の課税価格の計算
- 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例
- 相続税法第18条の解釈
- 賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
- 農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合
- 相続開始後に相続財産である山林について宅地開発を行い道路部分を市に贈与した場合の租税特別措置法第70条の適用
- 共同相続人に該当しない親権者が未成年者である子に代理して遺産分割協議書を作成する場合
- 2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否
- 住宅取得等資金の贈与の特例における耐火建築物の範囲
- 納税猶予の特例の適用を受けた休耕地をその後転用した場合
- 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
- 特例農地等について農業経営基盤強化促進法第7条第1項第2号に規定する農地信託等事業による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定
- 相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産
- 相続時精算課税における相続税の納付義務の承継等
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。