配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税|相続税・贈与税

[社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与贈与税]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 事業所得(医業)につき青色申告をしている者の配偶者が、その業務に従事し、その労務の対価として相当と認められる金額の給与(青色事業専従者給与)の支払いを受けていました。
 ところが、事業所得の計算につき租税特別措置法第26条((社会保険診療報酬の所得計算の特例))の適用を受け、所得税法第57条第1項((事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等))の規定を適用した所得計算を行わないこととしました。
 この場合、上記の専従者給与相当額に対しては、贈与税が課税されますか。

【回答要旨】

 その給与の額が、提供した労務に対して相当と認められる額である限り、その給与はその支給を受けた者の労働の対価であり、贈与により取得したものとはなりません。したがって、贈与税は課税されません。
 なお、支払いを受けた給与については、配偶者の給与所得として課税されることになります。

【関係法令通達】

 相続税法第2条の2
 所得税法第56条、第57第1項
 租税特別措置法第26条
 昭和40年10月8日付直審(資)4「青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合の贈与税の取扱いについて」

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/14/01.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 相続放棄と相続税の納税猶予
  2. 相続税の納税猶予の適用を受けることができる農業相続人
  3. 遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
  4. 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(1)
  5. 養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無
  6. 対象年の前年以前又は対象年に農地法第5条の許可を受けた農地等の贈与を行った場合の贈与税の納税猶予の適用
  7. 建物更生共済契約に係る課税関係
  8. 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用
  9. 国家公務員の殉職によりその遺族に授与された賞じゅつ金の課税関係
  10. 相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲
  11. 国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用
  12. 納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間
  13. 贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除
  14. 低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用
  15. 貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用
  16. 相続税の特例農地等の一部について地役権が設定された場合
  17. 年金支給による退職金の評価及び遺族年金
  18. 米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書
  19. 特別夫婦年金保険に係る課税関係
  20. 賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:84
昨日:414
ページビュー
今日:129
昨日:1,140

ページの先頭へ移動