少人数私募債で節税
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小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)|相続税・贈与税

[小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 人格なき社団Aは、被相続人甲から遺贈により被相続人の居住用宅地等を取得しました。この場合、人格なき社団Aには、相続税法第66条により個人とみなされて相続税の納税義務が生じますが、小規模宅地等の特例の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者は個人に限られており(措法69の4)、人格なき社団は含まれないことから、人格なき社団Aは、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第69条の4第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/10.htm

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