個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例|相続税・贈与税

[入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 被相続人は相続開始前に病気治療のために入院しましたが、退院することなく亡くなりました。被相続人が入院前まで居住していた建物は、相続開始直前まで空家となっていましたが、退院後は従前どおり居住の用に供することができる状況にありました。この場合、その建物の敷地は、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当しますか。

【回答要旨】

 病院の機能等を踏まえれば、被相続人がそれまで居住していた建物で起居しないのは、一時的なものと認められますから、その建物が入院後他の用途に供されたような特段の事情のない限り、被相続人の生活の拠点はなおその建物に置かれていると解するのが実情に合致するものと考えられます。
 したがって、その建物の敷地は、空家となっていた期間の長短を問わず、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当します。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第69条の4第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/06.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
  2. 被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
  3. 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)
  4. 同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合
  5. 死亡退職金を辞退した場合
  6. 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(1)
  7. 納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用
  8. 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(2)
  9. 代襲相続権の有無(3)
  10. 支払期日未到来の既経過家賃と相続財産
  11. 住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係
  12. 対象年の前年以前又は対象年に農地法第5条の許可を受けた農地等の贈与を行った場合の贈与税の納税猶予の適用
  13. 特定障害者扶養信託契約の「特定障害者の居住の用に供する不動産」の範囲
  14. 承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合の再承継
  15. 相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲
  16. 夫婦財産契約と贈与税
  17. 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
  18. 農業の用に供されていた農地
  19. 使用貸借に係る農地の離作料と贈与税
  20. 被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:319
昨日:481
ページビュー
今日:704
昨日:2,310

ページの先頭へ移動