被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算|相続税・贈与税
[被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
被相続人甲の子Aの子B(甲の孫)が、甲の養子になっている場合、Bは相続税額の加算の規定の対象となる者に該当しますか。
【回答要旨】
相続税の加算の対象となるのは、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者とされていますが、この「一親等の血族」には、被相続人の直系卑属である者であって、その被相続人の養子となっている者は含まないこととされています(相法18)。したがって、Bは、相続税の加算の対象となります。
ただし、甲の子A(Bの親)が甲の相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、BがAの代襲相続人となっている場合は、Bは、相続税の加算の対象とはなりません。
【関係法令通達】
相続税法第18条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/07/04.htm
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