法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

相互会社が株式会社に組織変更した場合の相続税の取扱い|相続税・贈与税

[相互会社が株式会社に組織変更した場合の相続税の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 相互会社であるA社は、平成○+1年4月1日を目処に株式会社となり、その後株式の上場を予定しているとのことです。
 当該会社の社員である者は、同社が株式会社となった場合には、株式の割当てを受けることができるとのことですが、仮にその者が平成○+1年4月1日前に死亡した場合、相続税の課税財産はどのようになり、その評価はどのようになるのでしょうか。

(設例)A相互会社の株式の上場までのスケジュールは次のとおり。

イ 平成○年3月31日補償基準日(※)
(※) 補償基準日の社員について、一定の計算を行い、寄与分が算出された社員は、組織変更日に株式の割当てを受け、株主となります。
ロ 平成○+1年△月×日 内閣総理大臣(金融庁長官)の組織変更の認可
ハ 平成○+1年△月△日 金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日
ニ 平成○+1年□月△日 株式の上場に伴う売出価格の決定
ホ 平成○+1年4月1日 組織変更日(株式会社化効力発生日)及び株式の上場の日

【回答要旨】

 組織変更日に株式の割当てを受けることになる社員(以下「補償対象者」といいます。)について、内閣総理大臣(金融庁長官)の組織変更の認可を受けた日(平成○+1年△月×日)(上記ロ)から組織変更日(平成○+1年4月1日)(上記ホ)の前日(平成○+1年3月31日)までの間に相続が開始した場合には、株式の割当てを受けることに関する権利が相続税の課税財産となるものと考えられます。 
 この場合、株式の割当てを受けることに関する権利は、補償対象者について、

 金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日(平成○+1年△月△日)(上記ハ)から上場の日(上記ホ)の前日(平成○+1年3月31日)までの間に相続の開始があった場合には、公開価格(売出価格)により、

 内閣総理大臣(金融庁長官)の組織変更の認可を受けた日(平成○+1年△月×日)(上記ロ)から金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日(平成○+1年△月△日)(上記ハ)の前日までの間に相続の開始があった場合には、公開価格(売出価格)の70%相当額により

評価することが相当と考えられます。
 また、1株以上の株式の割当てを受ける補償対象者のうち金銭で交付を受けることを希望する者及び端株が生じる補償対象者には、株式の交付に代えて金銭を交付することが予定されていますが、上記と同様に評価することが相当と考えられます。

(理由)

 株式の割当てを受けることに関する権利(以下「本件権利」といいます。)の相続税法上の取扱いは、相続税法第2条に規定されている相続税の課税財産とは、相続又は遺贈により取得した財産をいうところ、この財産とは、相続税法基本通達11の2-1に「金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいう」こととされていますので、次のとおりになると考えられます。

1 相続税の課税財産となる本件権利について

 相互会社が株式会社に組織変更をするためには、保険業法において、社員総会(総代会を設けているときは総代会)での組織変更計画の承認、内閣総理大臣(金融庁長官)の組織変更の認可等の各手続きが必要とされており、組織変更日等を組織変更計画において定めたとしても、内閣総理大臣(金融庁長官)の組織変更の認可を受けなければ、その効力は生じないこととされています(保険業法96の10)ので、当該認可前においては、組織変更の効力が生じ得ないものである一方、当該認可後は、組織変更の効力が生じ得る状況となりますので、本件権利は相続税の課税財産となる経済的価値のあるものとすることが適当と考えられます。
 したがって、内閣総理大臣(金融庁長官)の組織変更の認可を受けた日から組織変更日の前日までの間に、補償対象者に相続が開始した場合には、本件権利は相続税の課税財産となるものと考えられます。

2 本件権利の評価について

 財産評価基本通達には、本件権利の評価方法について定めがありませんが、本件権利は、組織変更計画によって割当てが定められた株式の数に応じて組織変更日に株式の割当てを受け、株主となることのできる権利ですから、同通達168(4)に定める「株式の割当てを受ける権利」に類似するものといえますので、本件権利の評価は、次のとおりになると考えられます。

(1) 金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日から上場の日の前日までの間に相続の開始があった場合

 「株式の割当てを受ける権利」の価額は、その権利の発生している株式について、財産評価基本通達に定める評価方法(同通達174など)により評価した価額に相当する金額から割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額を控除した金額によって評価します(同通達190)。
 また、「公開途上にある株式」とは、金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式をいい、株式の上場又は登録に際して、株式の公募又は売出しが行われる場合における公開途上にある株式の価額は、その株式の公開価格によって評価することとなります。
 したがって、金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日から組織変更日(株式の上場の日)の前日までの間に相続の開始があった場合における本件権利の価額は、「公開途上にある株式」と経済的本質が同様のものと考えられますので、公開価格(売出価格)により評価することが相当と考えられます。

(2) 内閣総理大臣(金融庁長官)の組織変更の認可日から金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日の前日までの間に相続の開始があった場合

 内閣総理大臣(金融庁長官)の組織変更の認可日から金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日の前日までの期間は、上記と同様に公開価格(売出価格)を基礎として評価することが相当と考えられますが、当該期間は、公開途上にある株式として評価する期間に相当する期間よりも前であることから、一定のしんしゃくが必要と考えられます。そのため、「未収天然果実」の評価方法(同通達209)に準じ、組織変更日に株式が上場する蓋然性が極めて高いことからそのしんしゃく割合を最低の30%として評価することが相当と考えられます。
 したがって、当該期間における本件権利は、公開価格(売出価格)の70%相当額により評価することが相当と考えられます。

(3) 補償対象者の相続人が割り当てられた株式の交付に代えて本件権利に係る金銭の交付を受けた場合

 1株以上の株式の割当てを受ける補償対象者のうち金銭で交付を受けることを希望する者や端株が生じる補償対象者の相続人には、割り当てられた株式の交付に代えて金銭が交付されることとなりますが、当該金銭の交付を受ける場合にあっても、当該相続人が相続により取得する財産は、本件権利となりますので、交付を受けた金銭によって評価するのではなく上記(1)又は(2)と同様に評価することが相当と考えられます。

【関係法令通達】

 相続税法第2条
 相続税法基本通達11の2-1
 財産評価基本通達168(2)ロ、168(4)、174(2)イ、190、209
 保険業法第90条、第96条の10

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/11.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合の小規模宅地等の特例
  2. 建物更生共済契約に係る課税関係
  3. 農業生産法人に貸し付けることとなった農地
  4. 特別夫婦年金保険に係る課税関係
  5. 代襲相続権の有無(2)
  6. 同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合
  7. 納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用
  8. 住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
  9. 納税猶予の対象となる農地(2)
  10. 特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求に基づき返還すべき額が確定した場合の課税価格の計算
  11. ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否
  12. 相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産
  13. 貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用
  14. 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係
  15. 相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
  16. 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
  17. 対象年の前年以前又は対象年に農地法第5条の許可を受けた農地等の贈与を行った場合の贈与税の納税猶予の適用
  18. 農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合
  19. 被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
  20. 医療法人の出資持分の変更があった場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:725
昨日:468
ページビュー
今日:1,299
昨日:3,493

ページの先頭へ移動