所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除|所得税

[共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 離婚した前夫と、昨年、共有(各2分の1)でマンションを取得するとともに、それぞれ連帯債務者としてその取得に係る住宅借入金を借り入れ、同年分の確定申告で住宅借入金等特別控除の適用を受けました。その後、本年4月に前夫と離婚した際、財産分与により、前夫の共有持分を追加取得するとともに、新たに金融機関から借入れを行い、当初の連帯債務による借入金を全額返済しました。
 この財産分与で追加取得した共有持分についても住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできるのでしょうか。
 なお、財産分与により取得したものは上記のマンション以外にはなく、住宅借入金等特別控除に係るその他の要件は満たしています。

【回答要旨】

 追加取得したマンションの持分について、併せて住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

 居住用家屋について、財産分与によりその共有持分を追加取得した場合には、住宅借入金等特別控除の適用に当たり、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
 したがって、共有持分の追加取得に係る一定の住宅借入金等の金額を有するなど、その他の要件を満たしている場合には、追加取得した居住用家屋の共有持分についても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
 なお、住宅借入金等特別控除の額が、当初確定申告で申告した内容と異なることから、本年分については年末調整で同控除の適用は受けられず、再度、確定申告が必要となりますのでご注意ください。

(注) 居住用家屋の共有持分の追加取得であっても、追加取得時において自己と生計を一にし、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条、租税特別措置法施行令第26条第3項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/63.htm

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