会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

家屋を賃貸の用に供していた場合の例示|所得税

[家屋を賃貸の用に供していた場合の例示]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 住宅借入金等特別控除の再適用は、再居住した年に家屋を賃貸の用に供していた場合には、再居住した年は受けられないとのことですが、次のような場合は、賃貸の用に供していた場合に該当するのでしょうか。

  • (1) 家屋を親族に無償で貸し付けた場合
  • (2) 自家用車の駐車スペースを貸し付けた場合
  • (3) 庭の一部を整地し、駐車場として貸し付けた場合
  • (4) 家屋の一部を物置として貸し付けた場合
  • (5) 当初居住の用に供したときから貸店舗併用住宅である場合

【回答要旨】

 賃貸の用に供していた場合には(4)のみが該当し、(1)〜(3)及び(5)は該当しません。

 住宅借入金等特別控除の再適用は、再び居住の用に供した日の属する年(再居住年)以後の適用年について認められますが、再居住年において、家屋を賃貸の用に供していた場合には、再居住年は再適用がなく、再居住年の翌年から再適用が認められることとされています(租税特別措置法第41条第18項)。
 そこで、「家屋を賃貸の用に供していた場合」とはどのような場合をいうのか問題となりますが、照会のケースは、それぞれ次のようになります。

  • (1) 租税特別措置法第41条第18項に規定する「賃貸」とは、民法第601条に規定する「賃貸借」をいい、いわゆる使用貸借は含まれないと解されますので、家屋を親族に無償で貸し付けたとしても、「家屋を賃貸の用に供していた場合」には該当しません。
  • (2) 自家用車の駐車スペースの貸付けは、土地の賃貸であることから、「家屋を賃貸の用に供していた場合」には該当しません。
  • (3) 駐車場としての貸付けは、(2)と同様に「家屋を賃貸の用に供していた場合」には該当しません。
     なお、駐車場として貸し付けた土地は居住用とは認められませんので、住宅借入金等特別控除の再適用額の計算に際しては、その貸し付けた土地に係る住宅借入金等の年末残高を除外することになります。
  • (4) 家屋の一部を物置として貸し付けたとしても、賃貸に変わりないことから、「家屋を賃貸の用に供していた場合」に該当します。
  • (5) 家屋の一部について自己の居住の用以外の用に供される部分(貸店舗部分)があった場合には、その部分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けていないことから、再居住年において貸店舗として賃貸していても、「家屋を賃貸の用に供していた場合」に該当しません。
     なお、貸店舗併用住宅のうち住宅借入金等特別控除の適用を受けていた居住用部分(一部を含みます。)を、再居住年に賃貸していた場合は、「家屋を賃貸の用に供していた場合」に該当することになります。

※ 住宅の取得等をして、自己の居住の用に供した居住者が、その居住の用に供した日からその居住の用に供した年の12月31日までの間に、勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由によりその家屋をその者の居住の用に供しなくなった後、その事由が解消し、再びその家屋を居住の用に供した場合には、一定の要件の下で、住宅借入金等特別控除を適用することができますが(租税特別措置法第41条第21項)、この場合においても、再居住年において、家屋を賃貸の用に供していた場合は、再居住年について住宅借入金等特別控除の適用はなく、再居住年の翌年から住宅借入金等特別控除の適用ができることとされています。この租税特別措置法第41条第21項にいう「賃貸の用に供していた場合」も本照会の例示と同様に取り扱われます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第18項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/49.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
  2. 国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合
  3. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(企業の財務状況の悪化等により廃止する場合)
  4. 病院に支払うクリーニング代
  5. 非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)
  6. 確定申告書の提出時までに補助金が交付されない場合
  7. 底地の購入に係る借入金
  8. 生涯保障保険(終身年金付終身保険)に係る年金の必要経費の計算
  9. 据置期間がある場合の償還期間等
  10. 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
  11. 差額ベッド料
  12. 障害者控除の適用を受けることのできる年分
  13. 従業員を被保険者とする保険契約の転換をした場合
  14. バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合
  15. 業務用信託財産を取得するための借入金の利子等
  16. 役員退職慰労金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与
  17. 親族が付き添う場合のその親族の食事代
  18. 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い
  19. 生命保険金の受取人が2人いる場合の一時所得の金額の計算
  20. 姉の子供の医療費を支払った場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:2
昨日:372
ページビュー
今日:33
昨日:1,116

ページの先頭へ移動