居住を開始した年の途中で転勤命令により転居し、その後に再居住した場合の住宅借入金等特別控除の適用の可否|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
本年6月1日に家屋を取得し、直ちに居住の用に供しましたが、10月1日に勤務先から転勤命令を受け、これに伴い転居することになりました。
転勤期間は2年間を予定していますが、2年後にその家屋に再居住した場合には、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできますか。
【回答要旨】
一定の要件の下で、再び居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(平成21年1月1日以後に家屋を居住の用に供した場合)。
住宅の取得等をして、家屋を自己の居住の用に供した居住者が、その居住の用に供した日からその居住の用に供した年の12月31日までの間に、勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由(以下「転任命令等」といいます。)によりその家屋をその者の居住の用に供しなくなった後、その事由が解消し、再びその家屋を居住の用に供した場合には、一定の要件の下で、再び居住の用に供した日の属する年(その年にその家屋を賃貸の用に供していた場合には翌年)以後の各適用年において住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(租税特別措置法第41条第21項)。
したがって、照会の場合、再び家屋を居住の用に供した年分について、通常の住宅借入金等特別控除に係る添付書類のほか、当初居住の用に供した年において自己の居住の用に供していたことを証する書類等の一定の書類を添付した確定申告書を提出することにより、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(租税特別措置法第41条第22項)。
- (注1) 平成20年12月31日以前に家屋を自己の居住の用に供した居住者が、住宅借入金等特別控除を適用することなくその居住の用に供した年の途中でその家屋を居住の用に供しなくなった場合には、その理由が転任命令等によるものであり、その後にその家屋を再び居住の用に供した場合であっても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
- (注2) 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた人が、平成15年4月1日以後に転任命令等によりその家屋を居住の用に供しなくなった場合において、その家屋を再び居住の用に供したときは、一定の要件の下、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます(租税特別措置法第41条第18項)。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第21項、第22項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/44.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除
- シロアリの駆除費用
- 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
- 家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額
- 増改築等の金額の判定
- 肉豚価格差補事業に係る返還金
- 確定拠出年金制度の規約により加入者とされない使用人を対象に打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 妊娠中絶の費用
- 共有住宅の取得対価の額
- 地震保険料控除に関する経過措置
- 従業員を被保険者とする保険契約の転換をした場合
- 事業に至らない規模の不動産貸付において未収家賃が回収不能となった場合
- 無痛分べん講座の受講費用
- 旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合
- 生計を一にする親族の有する資産に係る特別償却
- 家事兼用資産に係る特別税額控除について
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(個人型の確定拠出年金制度への全員加入を契機として廃止する場合)
- 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
- 入院のための寝具や洗面具等の購入費用
- 権利行使価額を「新株予約権発行の取締役会決議日の前日の終値」とした場合の税制適格の判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。