従業員寮で節税
従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。賃貸料相当額の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

合計所得金額3,000万円の判定|所得税

[合計所得金額3,000万円の判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 合計所得金額が3,000万円を超えると住宅借入金等特別控除の適用は受けられませんが、3,000万円を超える年があれば、それ以後の年は受けられませんか。
 また、合計所得金額が3,000万円を超えるかどうかをどのように判定するのですか。

【回答要旨】

 住宅借入金等特別控除の適用年のうち、合計所得金額が3,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできませんが、3,000万円以下の年分については、受けることができます。
 ここでいう「合計所得金額」とは、総所得金額、上場株式等の配当等に係る配当所得について、申告分離課税の適用を受けることとした場合の当該配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用がある場合には、その適用後の金額)、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
 ただし、純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等の譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除又は先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額をいいます。
 したがって、非課税とされている所得、源泉分離課税とされる一定の利子所得配当所得、確定申告を要しない配当所得(確定申告をすることを選択したものを除きます。)、源泉分離課税とされる定期積金の給付補金等・懸賞金付預貯金等の懸賞金等・割引債の償還差益及び源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したものの金額は、合計所得金額には含まれません。
 なお、免税所得の金額は、税法上の所得を構成することから、合計所得金額に含まれます。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第1項第30号、租税特別措置法第8条の4第3項、第31条第3項、第32条第4項、第37条の10第6項、第37条の12の2第5項、第10項、第37条の13の2第6項、第41条の5第12項、第41条の5の2第12項、第41条の14第2項、第41条の15第4項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/38.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 償却期間経過後における開業費の任意償却
  2. 定額法を定率法に変更した場合の減価償却費の計算
  3. 親族に支払う療養上の世話の費用
  4. 支払った医療費を超える補金
  5. 転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由
  6. 債務返済支援保険の保険金
  7. 門や塀等の取得対価の額
  8. マンションのリフォーム
  9. 発明者の相続人が支払を受ける職務発明報酬
  10. 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例等を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲
  11. 還付加算金が雑所得として課税される場合の必要経費
  12. 転勤命令後、家族が後から転居した場合の再適用の可否
  13. 共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合
  14. 自家用車で通院する場合のガソリン代等
  15. 事業を廃業した場合の繰延消費税額等の処理
  16. 転地療養のための費用
  17. 母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合
  18. 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
  19. 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
  20. ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:99
昨日:372
ページビュー
今日:1,016
昨日:1,116

ページの先頭へ移動