トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合、住宅借入金等特別控除の対象となる大規模の修繕又は大規模の模様替えに該当しますか。
【回答要旨】
トタンぶきの屋根全体の2分の1を超える部分について瓦ぶきにした場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる模様替えに該当します。
住宅借入金等特別控除の対象となる大規模の修繕とは、建築基準法第2条第14号に規定する建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいい、大規模の模様替えとは、建築基準法第2条第15号に規定する建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替えをいうこととされています(租税特別措置法第41条第13項、租税特別措置法施行令第26条第25項)。
具体的には、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)、柱(間柱を除きます。)、床(最下階の床を除きます。)、はり、屋根又は階段(屋外階段を除きます。)のいずれか一以上について行う過半の修繕又は模様替えをいいます。
したがって、トタンぶきの屋根全体の2分の1を超える部分について瓦ぶきにした場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる大規模の模様替えに該当します。
なお、これらの修繕や模様替えについて住宅借入金等特別控除を受ける場合には、確定申告書にこれらの工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し又は建築士から交付を受けた増改築等工事証明書を添付しなければならないこととされています(租税特別措置法第41条第13項、租税特別措置法施行令第26条第25項、租税特別措置法施行規則第18条の21第15項)。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第6項、租税特別措置法施行令第26条第25項、租税特別措置法施行規則第18条の21第15項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/28.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 権利行使価額を「新株予約権発行の取締役会決議日の前日の終値」とした場合の税制適格の判定
- 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
- 転地療養のための費用
- 医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合
- 死亡した場合や住宅が焼失した場合
- 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
- 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
- 医療費助成金を返還した場合
- 生涯保障保険(終身年金付終身保険)に係る年金の必要経費の計算
- 底地の購入に係る借入金
- 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金
- 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
- 再居住の直後に増改築等を行った場合
- 同一年内に転居・再居住した場合
- 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの課税関係
- 利息や割賦事務手数料等
- 米ドル転換特約付定期預金の預入に際して受領するオプション料
- 妊婦の定期検診のための費用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。