所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

居住の用に供する部分の敷地の面積|所得税

[居住の用に供する部分の敷地の面積]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の例の場合、「居住の用に供する部分の敷地の面積」はどのように求めるのでしょうか。

 家屋(店舗併用住宅)土地(左の家屋の敷地)
[総面積]200360
・専ら居住用部分120240
・居住用と非居住用2040
・その他の部分6080

【回答要旨】


  自己の居住の用に供している家屋のうちに居住の用以外の用に供されている部分がある場合には、租税特別措置法施行令第26条第6項第1号又は第2号に規定するその居住の用に供する部分及びその家屋の敷地の用に供される土地等のうちその居住の用に供する部分は、次に定める部分とされています(租税特別措置法関係通達41-27)。

(1) その家屋のうちその居住の用に供する部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分

(2) その土地等のうちその居住の用に供する部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分

 なお、居住の用に供する部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額がその家屋全体の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の全額のおおむね90%以上である場合には、その家屋若しくは敷地の全部又はその増改築等に要した費用の全額が居住の用に供している部分に該当するものとして取り扱うことができることとされています(租税特別措置法関係通達41-29)。
 また、敷地の用に供されている土地等のうち居住の用に供する部分の面積については、課税上弊害のない限り、その土地等の総面積に家屋の居住用割合を乗じて算出することとしても差し支えないものと考えられます。

(算式) 土地等の総面積×家屋の居住用割合

【関係法令通達】

 租税特別措置法施行令第26条第6項、租税特別措置法関係通達41-27、41-29

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/17.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い
  2. 居住用部分のみを対象とする借入金
  3. 事業に至らない規模の不動産貸付において未収家賃が回収不能となった場合
  4. B型肝炎ワクチンの接種費用
  5. 事業主負担の保険料等の生命保険料控除の適用
  6. 政党等寄附金特別控除と寄附金控除の選択替え
  7. 地方公共団体が支給する少子化対策のための助成金等の所得税法上の取扱い
  8. 福祉事務所長の認定を受けていない認知症老人
  9. 金やポーセレンを使用した歯の治療費
  10. 借地を無償で返還した場合
  11. 床面積の判定
  12. 歯列矯正料の収入すべき時期
  13. 姉の子供の医療費を支払った場合
  14. 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与
  15. 重婚の禁止を理由として婚姻が取り消された場合の寡婦控除の適否
  16. 福利厚生団体の解散に伴う一時金
  17. 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
  18. 不妊症の治療費・人工授精の費用
  19. 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
  20. 未払の医療費

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:952
昨日:756
ページビュー
今日:2,387
昨日:1,477

ページの先頭へ移動