役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

傷害特約付生命保険契約の特約の更新|所得税

[傷害特約付生命保険契約の特約の更新]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 平成23年12月31日以前に締結した傷害特約(身体の傷害に基因して保険金を支払うもの)付生命保険契約について、平成24年1月1日以後に傷害特約のみを同様の契約内容で更新した場合、更新後に支払う保険料は生命保険料控除の対象となりますか。
 なお、これまで傷害特約に係る保険料部分も含めて一般の生命保険料控除の対象とされていました。

【回答要旨】

 主契約に係る部分の保険料についてのみ生命保険料控除の対象となります。

 平成22年度の税制改正により、生命保険料控除の改正が行われ、平成24年1月1日以後に締結をした生命保険契約等(以下「新契約」といいます。)に係る保険料については、主契約又は特約の内容に応じてそれぞれ新生命保険料、介護医療保険料又は新個人年金保険料に区分したところで、生命保険料控除の規定が適用されます。
 また、平成24年1月1日以後、平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等(以下「旧契約」といいます。)に附帯して新契約を締結した場合、その旧契約は新契約とみなすこととされており(所得税法第76条第10項)、新契約とみなされる契約変更等には、主契約や特約の更新も含まれています(平成24年1月19日国税庁文書回答)。
 ご照会の生命保険契約に係る保険料については、更新前においては、傷害特約部分に係る保険料も含めた全体が旧生命保険契約等に係る保険料(旧生命保険料)として生命保険料控除の対象とされますが、更新後は新契約とみなされますので、主契約又は特約の内容に応じて各生命保険料に区分することとなります。
 ところで、生命保険料控除の対象となる新生命保険契約等とは、一定の保険契約等のうち生存又は死亡に基因して保険金が支払われるものをいい、介護医療保険契約等とは、疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金が支払われる保険契約のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるものをいいます(所得税法第76条第5項、第7項)。
 ご照会の保険契約のうち傷害特約については、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるものですので、新生命保険契約等又は介護医療保険契約等のいずれにも該当せず(所得税法第76条第6項、第7項)、その保険料は生命保険料控除の対象とはなりません。

【関係法令通達】

 所得税法第76条第1項〜第3項、第5項〜第7項、第10項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/78.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 店舗併用住宅を新築した場合
  2. 在宅療養の世話の費用
  3. マンションのリフォーム
  4. 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除
  5. 権利行使価額を「新株予約権発行の取締役会決議日の前日の終値」とした場合の税制適格の判定
  6. 家政婦紹介所に支払う紹介手数料
  7. 長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費
  8. 米ドル転換特約付定期預金の預入に際して受領するオプション料
  9. 還付加算金が雑所得として課税される場合の必要経費
  10. 借地人の費用負担で借地が宅地造成された場合の地主に対する課税
  11. 限定承認をした相続財産から生じる家賃
  12. 転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由
  13. 介護老人保健施設の施設サービス費
  14. 生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算
  15. 転勤命令後、家族が後から転居した場合の再適用の可否
  16. 確定給付企業年金の給付減額に伴い支給される一時金
  17. 従業員を被保険者とする保険契約の転換をした場合
  18. 人間ドックの費用
  19. 非居住者である役員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
  20. 相続により取得した住宅に係る借入金

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:337
昨日:435
ページビュー
今日:597
昨日:2,895

ページの先頭へ移動