利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

生命保険料控除の限度額計算|所得税

[生命保険料控除の限度額計算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 生命保険料控除額の計算を行ったところ、新生命保険料に係る控除額が3万円、旧生命保険料に係る控除額が5万円、介護医療保険料控除額が2万5千円、新個人年金保険料に係る控除額が3万円、旧個人年金保険料に係る控除額が5万円となりました。この場合、生命保険料控除額はどのように計算すればよいですか。

【回答要旨】

 一般の生命保険料控除額については旧生命保険料に係る控除額5万円、個人年金保険料控除額については旧個人年金保険料に係る控除額5万円とし、これらと介護医療保険料控除額2万5千円の合計額によることができます。ただし、12万円が限度となります。

 生命保険料控除については、従来、一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除の2区分とされていましたが、平成22年度の税制改正により、平成24年分以後、介護医療保険料控除が新たに追加され、全体で3区分とされた上、これらの控除の合計適用限度額が12万円とされました。
 また、一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除については、さらに、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係るものと、同日前に締結した保険契約等(旧契約)に係るものに区分されることとなりました。
 これら新旧の契約に係る保険料については、それぞれの生命保険料控除の区分ごとに、どちらの控除額を適用するか(又は併用するか)は任意に選択できますので、ご照会のように、一般の生命保険料控除については旧生命保険料に係る控除額を適用し、個人年金保険料控除については旧個人年金保険料に係る控除額を適用して、一番大きい金額を生命保険料控除額とすることができます。
 なお、ご照会の場合、各区分の控除額の合計額が12万円を超えていますので、生命保険料控除額は上限の12万円となります。

区分各区分の控除額生命保険料控除額
一般の生命保険料控除額生命保険料に係る控除額30,000円→一番大きい金額
50,000円
合計125,000円
→120,000円(限度額)
生命保険料に係る控除額50,000円
両方の適用を受ける場合の控除額40,000円
介護医療保険料控除額25,000円
個人年金保険料控除額個人年金保険料に係る控除額30,000円→一番大きい金額
50,000円
個人年金保険料に係る控除額50,000円
両方の適用を受ける場合の控除額40,000円

【関係法令通達】

 所得税法第76条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/76.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用
  2. 家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額
  3. 福祉事務所長の認定を受けていない認知症老人
  4. 一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算
  5. 役員に付与されたストックオプションを相続人が権利行使した場合の所得区分(6か月以内に一括して行使することが条件とされている場合)
  6. 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
  7. 懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償
  8. 基準利率に達しない使用者からの借入金等
  9. 社会保険診療報酬の所得計算の特例と中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除との適用関係
  10. 利息や割賦事務手数料等
  11. マンションのリフォーム
  12. 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
  13. 家政婦紹介所に支払う紹介手数料
  14. 父親が所有する家屋について増改築をした場合
  15. 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
  16. 法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入
  17. 入院のための氷枕や氷のうの購入費用
  18. 支払った医療費を超える補金
  19. 在宅療養の世話の費用
  20. バリアフリー改修工事を行った翌年以後に適用対象者の要件を満たさなくなった場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:360
昨日:457
ページビュー
今日:901
昨日:1,186

ページの先頭へ移動