1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
本年中は、旧生命保険料と新生命保険料の支払があり、それぞれの生命保険料に係る控除額を計算したところ、旧生命保険料控除だけによる控除額が一番大きくなりましたので、新生命保険料は控除の対象とせず旧生命保険料だけを対象にしたいと考えています。
ところで、生命保険会社から送付された生命保険料控除証明書には、新生命保険料の額と旧生命保険料の額が併せて記載されていますが、このような場合、何か問題はありますか。
【回答要旨】
その年中に新生命保険料と旧生命保険料を支払っている場合において、新生命保険料と旧生命保険料に係る控除のいずれを適用するか又はその両方の支払について適用するか、納税者はいずれか有利な方を選択することができます。
したがって、ご照会のように、生命保険料控除証明書に新生命保険料の額と旧生命保険料の額の両方が記載されている場合であっても、旧生命保険料の部分だけを控除の対象としても特に問題はありません。
【関係法令通達】
所得税法第76条第1項、第120条第3項、所得税法施行令第262条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/75.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 支払った医療費を超える補金
- 防ダニ寝具の購入費用
- 米国自営業者税は外国税額控除の対象となるか
- 米国支店に出向中の従業員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
- 据置期間がある場合の償還期間等
- 還付加算金の収入すべき時期
- 生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算
- 療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用
- 事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合
- 妊婦の定期検診のための費用
- 底地の取得及び取得対価の額
- 堅牢な建物等に資本的支出をした場合
- 増改築等の金額の判定
- 数年間にわたり支払を受ける保険金
- 障害者控除の適用を受けることのできる年分
- 門や塀等の取得対価の額
- 中小企業者が取得した医療機器への中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3)の適用について
- お産のために実家へ帰る旅費
- 患者の世話のための家族の交通費
- 死亡した場合や住宅が焼失した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。