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動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料|所得税

[動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 メタボリックシンドロームに係る特定健康診査の結果により、特定保健指導として動機付け支援を受け、その指導料を支払いました。
 この指導料の自己負担額は、医療費控除の対象となる医療費に該当しますか。

【回答要旨】

 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料は、医療費控除の対象となる医療費に該当しません。

 医療費控除の対象となる特定保健指導の指導料の自己負担額は、特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に該当する人に対して、その特定健康診査を行った医師の指示に基づき行われる積極的支援に係るものに限られます(所得税法施行規則第40条の3第1項第2号)。
 したがって、特定保健指導の指導料の自己負担額であっても、上記の基準に該当しない人に行われる積極的支援に係る指導料や動機付け支援に係る指導料の自己負担額は、医療費控除の対象となる医療費には該当しません。
 なお、特定保健指導の指導料が医療費控除の対象となる場合には、その旨が明示された領収書が発行されるようになっています。

【関係法令通達】

 所得税法第73条第2項、所得税法施行令第207条、所得税法施行規則第40条の3第1項第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/71.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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