青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

配偶者の子に係る扶養控除|所得税

[配偶者の子に係る扶養控除]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 再婚した妻には前夫との間の子ども(16歳)がいます。再婚後、その子どもと一緒に生活しますが、私(夫)の扶養控除の対象になりますか。
 なお、その子どもとの養子縁組はしていません。

【回答要旨】

 養子縁組をしていない場合であっても、配偶者の子は1親等の姻族に該当し、生計を一にするなど一定の要件を満たす場合には、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当します。

 居住者の親族は、その居住者と生計を一にするなど一定の要件を満たす場合には、扶養親族に該当し、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者については扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当します(所得税法第2条第1項第34号、第34号の2、第84条)。
 ここでいう「親族」とは、民法の規定に従い、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいい(民法第725条)、「姻族」とは、配偶者の血族及び自己の血族の配偶者をいいますので、配偶者の子は、1親等の姻族に該当することとなります。
 なお、養子縁組をした場合には、血族間におけるのと同一の親族関係が生じますので(民法第727条)、1親等の血族に該当することとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第1項第34号、第34号の2、第84条、民法第725条、第727条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/67.htm

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