死亡した配偶者の父母に係る扶養控除|所得税
[死亡した配偶者の父母に係る扶養控除]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
老人扶養親族が配偶者の直系尊属で、かつ、納税者と同居している場合には、扶養控除額が10万円割り増しされますが(租税特別措置法第41条の16第1項)、この「配偶者の直系尊属」には死亡した配偶者の父母も含まれますか。
【回答要旨】
配偶者の死亡により婚姻関係は解消されますが、その配偶者の父母との姻族関係が直ちに否定されるわけではなく、生存している配偶者が婚姻関係を終了させる意思表示をしない限り死亡した配偶者の直系尊属も「配偶者の直系尊属」に含まれます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条の16第1項、民法第728条第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/64.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 家族のみが再居住した場合
- 限定承認をした相続財産から生じる家賃
- 区画整理事業により休業する期間の青色事業専従者給与
- 終身積立保険移行特約により変額年金保険を終身積立保険に移行した場合
- 訪問介護の居宅サービス費
- 確定拠出年金制度の規約により加入者とされない使用人を対象に打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除
- 支払った医療費を超える補金
- 据置期間がある場合の償還期間等
- 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金
- 平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合
- 生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算
- 変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した場合の解約金に係る課税関係
- 底地の取得及び取得対価の額
- 非業務用資産を業務の用に供した場合
- 差額ベッド料
- 共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除
- 借地人の費用負担で借地が宅地造成された場合の地主に対する課税
- 外貨建取引による株式の譲渡による所得
- 保証期間付終身年金契約に基づく年金の繰上受給
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。