介護老人保健施設の施設サービス費|所得税
[介護老人保健施設の施設サービス費]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額は、原則として医療費控除の対象となります。
介護老人保健施設は、要介護者(病状が安定期にあり、次の〜のサービスを受ける必要があると主治医が認めたものに限ります。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療及び日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものです(介護保険法第8条第27項)。
所得税法でいう「病院」又は「診療所」には、介護老人保健施設が含まれることから(介護保険法第106条)、施設サービス費に係る自己負担額(個室等の使用料で診療又は治療を受けるためやむを得ず支払うものを含みます。)については、医療費控除の対象となります。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3、介護保険法第8条第27項、第106条、介護保険法施行規則第20条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/45.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合
- がん保険の保険料
- 再居住の直後に増改築等を行った場合
- 賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い
- 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)
- 米ドル転換特約付定期預金の預入に際して受領するオプション料
- バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合
- 医師やナースセンターに対する贈物の購入費用
- シロアリの駆除費用
- 確定拠出年金制度の規約により加入者とされない使用人を対象に打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 漢方薬やビタミン剤の購入費用
- 独立行政法人都市再生機構の分譲住宅の割賦金総額に含まれる利息等に相当する金額の取扱い
- 事業に至らない規模の不動産貸付において未収家賃が回収不能となった場合
- 傷害特約付生命保険契約の特約の更新
- 店舗併用住宅を新築した場合
- 業務用信託財産を取得するための借入金の利子等
- 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
- 合計所得金額3,000万円の判定
- 転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由
- B型肝炎ワクチンの接種費用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。