不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

転地療養のための費用|所得税

[転地療養のための費用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 子供の療養のため、医師に勧められて海辺の別荘を借りて転地療養をすることとしましたが、この別荘の賃借料は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 いわゆる転地療養のための費用は、医師等による診療等の対価や、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/22.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 家事兼用資産に係る特別税額控除について
  2. 非居住者である役員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
  3. 事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
  4. 権利行使価額を「新株予約権発行の取締役会決議日の前日の終値」とした場合の税制適格の判定
  5. 事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合
  6. 確定給付企業年金の給付減額に伴い支給される一時金
  7. 再居住の直後に増改築等を行った場合
  8. B型肝炎ワクチンの接種費用
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  17. 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料
  18. 保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い
  19. 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出をした場合
  20. 寄附手続中に死亡した場合

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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