お産のために実家へ帰る旅費|所得税
[お産のために実家へ帰る旅費]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
実家で出産するために帰省する場合、その帰省のための旅費は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
旅費や交通費で医療費控除の対象となるのは、病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と、医師等による診療等を受けるための通院費のうち、その診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られています(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
お産のために実家へ帰省する旅費については、上記のいずれにも当てはまらないため、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/19.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 同一年内に転居・再居住した場合
- 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除
- 生命保険料控除の限度額計算
- 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金
- 漢方薬やビタミン剤の購入費用
- 発明者の相続人が支払を受ける職務発明報酬
- 未払の医療費
- 事業を廃業した場合の繰延消費税額等の処理
- 還付請求の消滅時効の起算日
- 還付加算金の収入すべき時期
- 長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費
- 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
- 生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算
- 独立行政法人都市再生機構の分譲住宅の割賦金総額に含まれる利息等に相当する金額の取扱い
- 住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期
- バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合
- 適格退職年金制度廃止後に継続している退職年金契約
- 姉の子供の医療費を支払った場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。