入院のための寝具や洗面具等の購入費用|所得税
[入院のための寝具や洗面具等の購入費用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
入院をする際に必要な寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象とはなりません。
医薬品以外の物品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
照会の場合の寝具や洗面具などは、入院のためには必要なものですが、医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、その購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/17.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 償却期間経過後における開業費の任意償却
- 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期
- 災害により引き続き居住できなかった場合
- 転地療養のための費用
- 還付加算金が雑所得として課税される場合の必要経費
- 家政婦紹介所に支払う紹介手数料
- 共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合
- 返還を受けた利息制限法の制限超過利息
- 中小企業退職金共済制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(払込上限額を超過する部分を一時金として支払う場合)
- 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
- 金やポーセレンを使用した歯の治療費
- 贈与税の対象とならない弔慰金等
- 家事兼用資産に係る特別税額控除について
- 不妊症の治療費・人工授精の費用
- お産のために実家へ帰る旅費
- 確定給付企業年金規約に基づいて年金受給者が老齢給付金の一部を一時金で支給を受けた場合
- 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料
- 懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償
- 訪問介護の居宅サービス費
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。