歯列矯正料の収入すべき時期|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
歯列矯正には通常数年の治療期間を必要としますが、歯科医師が歯列矯正治療を行う場合には、矯正装置の代金及び装着料のほか、その矯正治療の全期間を通ずる基本料金としての性質を有する報酬(以下「基本料」といいます。)を、治療の開始当初において患者に請求し、一括受領している事例が少なくありません。
基本料及び矯正料(以下「基本料等」といいます。)については、その収入計上時期についてどのように取り扱うべきですか。
【回答要旨】
基本料等の収入計上時期については、歯科医師と患者の契約の実態に応じ、次のとおりとなります。
矯正装置の装着など一定の役務の提供を行った時に基本料等の全額について請求し受領することとしている場合には、基本料等の全額についてその一定の役務の提供を了した日の収入金額とします。
期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて、所定の基本料等を請求し受領することとしている場合には、その期間が経過した日又はその役務の提供を了した日の収入金額とします。
及び以外の場合はそれぞれ次によります。
イ 支払日が定められている場合には、その支払日とします。
ロ 支払日が定められていない場合には、その支払を受けた日(請求があった時に支払うべきものとされている場合には、その請求の日)とします。
ハ ただし、イ及びロのうち、支払日が矯正治療を完了した日後とされているものについては、矯正治療を完了した日とします。
【関係法令通達】
所得税法第36条、所得税基本通達36-8
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/03/02.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
- 妊娠中絶の費用
- 旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
- 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
- 入院患者の食事代
- 介護老人保健施設の施設サービス費
- 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 姉の子供の医療費を支払った場合
- 外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い
- 親族が付き添う場合のその親族の食事代
- 生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算
- 外国の研究機関等に派遣される日本人研究員に対して支給される奨学金
- 食事療法に基づく食品の購入費用
- 建物を転用した場合の減価償却費の計算
- 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
- 父親が所有する家屋について増改築をした場合
- 被害者参加人に支給される被害者参加旅費等
- 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料
- 生涯保障保険(終身年金付終身保険)に係る年金の必要経費の計算
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。