青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い|所得税

[預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 米ドル建で預け入れていた預金10万ドル(以下「預金A」といいます。)と5万ドル(以下「預金B」といいます。)を払い出し、これらの資金を用いて米国内にある貸付用の建物を12万ドルで購入しました(残りの3万ドルは引き続き米ドルで保有)。この場合、建物の購入時点で預金A及び預金Bに係る為替差益を所得として認識する必要はありますか。

  • 預金Aの預入時のレート ・・・1ドル=100円(円からドルへの交換と預金Aの預入は同日)
  • 預金Bの預入時のレート ・・・1ドル=112円(円からドルへの交換と預金Bの預入は同日)
  • 預金の払出時のレート・・・・1ドル=115円
  • 建物購入時のレート・・・・・1ドル=120円

(注) 便宜上、預金の利子は考慮していません。

【回答要旨】

 為替差益を所得として認識する必要があります。

 外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいい、居住者が外貨建取引を行った場合には、その外貨建取引の金額の円換算額はその外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとされています(所得税法第57条の3第1項)。
 照会のように、外貨建の預金をもって貸付用の建物を外貨建取引により購入した場合には、新たな経済的価値(その購入時点における評価額)を持った資産が外部から流入したことにより、それまでは評価差額にすぎなかった為替差損益に相当するものが所得税法第36条の収入すべき金額として実現したものと考えられますので、当該建物の購入価額の円換算額とその購入に充てた外国通貨を取得した時の為替レートにより円換算した金額との差額(為替差損益)を所得として認識する必要があります。
 また、建物の購入に充てた外国通貨の取得が複数回ある場合の為替差損益の計算については、所得税法施行令第118条《譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等》第1項の規定に準じて、次のとおり計算するのが相当です。

  •  保有するドルの1ドル当たりのレート
    〔10,000,000円(預金A)+5,600,000円(預金B)〕÷15万ドル=104円
  •  為替差益
    (120円−104円)×12万ドル=192万円

 なお、購入した建物は、その購入時の為替レートによる円換算額を取得価額として、その後の不動産所得の金額を計算する際に減価償却費が計算されるほか、当該建物を譲渡した場合の取得費も当該取得価額を基に計算されることになります(所得税法第57条の3第1項)。

【関係法令通達】

 所得税法第36条、第57条の3、所得税法施行令第118条、第167条の6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/40.htm

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