預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
米ドル建で預け入れていた預金10万ドル(以下「預金A」といいます。)と5万ドル(以下「預金B」といいます。)を払い出し、これらの資金を用いて米国内にある貸付用の建物を12万ドルで購入しました(残りの3万ドルは引き続き米ドルで保有)。この場合、建物の購入時点で預金A及び預金Bに係る為替差益を所得として認識する必要はありますか。
- 預金Aの預入時のレート ・・・1ドル=100円(円からドルへの交換と預金Aの預入は同日)
- 預金Bの預入時のレート ・・・1ドル=112円(円からドルへの交換と預金Bの預入は同日)
- 預金の払出時のレート・・・・1ドル=115円
- 建物購入時のレート・・・・・1ドル=120円
(注) 便宜上、預金の利子は考慮していません。
【回答要旨】
為替差益を所得として認識する必要があります。
外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいい、居住者が外貨建取引を行った場合には、その外貨建取引の金額の円換算額はその外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとされています(所得税法第57条の3第1項)。
照会のように、外貨建の預金をもって貸付用の建物を外貨建取引により購入した場合には、新たな経済的価値(その購入時点における評価額)を持った資産が外部から流入したことにより、それまでは評価差額にすぎなかった為替差損益に相当するものが所得税法第36条の収入すべき金額として実現したものと考えられますので、当該建物の購入価額の円換算額とその購入に充てた外国通貨を取得した時の為替レートにより円換算した金額との差額(為替差損益)を所得として認識する必要があります。
また、建物の購入に充てた外国通貨の取得が複数回ある場合の為替差損益の計算については、所得税法施行令第118条《譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等》第1項の規定に準じて、次のとおり計算するのが相当です。
- 保有するドルの1ドル当たりのレート
〔10,000,000円(預金A)+5,600,000円(預金B)〕÷15万ドル=104円 - 為替差益
(120円−104円)×12万ドル=192万円
なお、購入した建物は、その購入時の為替レートによる円換算額を取得価額として、その後の不動産所得の金額を計算する際に減価償却費が計算されるほか、当該建物を譲渡した場合の取得費も当該取得価額を基に計算されることになります(所得税法第57条の3第1項)。
【関係法令通達】
所得税法第36条、第57条の3、所得税法施行令第118条、第167条の6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/40.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 事業を廃業した場合の繰延消費税額等の処理
- 基準利率に達しない使用者からの借入金等
- 障害者控除の適用を受けることのできる年分
- 米ドル転換特約付定期預金の預入に際して受領するオプション料
- 歯列矯正料の収入すべき時期
- 病院に支払うクリーニング代
- 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料
- 手付流れを受領した場合の仲介手数料
- 居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事
- 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
- 漢方薬やビタミン剤の購入費用
- 居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の修正申告
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(企業の財務状況の悪化等により廃止する場合)
- 不妊症の治療費・人工授精の費用
- 返還を受けた利息制限法の制限超過利息
- 総額が確定した損害賠償金を分割して支払う場合の必要経費に算入すべき時期
- 保証期間付終身年金契約に基づく年金の繰上受給
- 資本的支出の取得価額の特例
- 保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い
- 米国支店に出向中の従業員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。