少人数私募債で節税
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小..

確定給付企業年金規約に基づいて年金受給者が老齢給付金の一部を一時金で支給を受けた場合|所得税

[確定給付企業年金規約に基づいて年金受給者が老齢給付金の一部を一時金で支給を受けた場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社が行っている確定給付企業年金制度では、老齢給付金(年金)の受給開始年齢を定年退職年齢と同じ60歳とし、また、老齢給付金の全部又は一部を一時金として支給することができるよう、規約で定めています。
  使用人Aは、老齢給付金のうち50%は60歳定年退職時に一時金による支給を選択して退職所得としての課税を受け、残りの50%は年金による支給を選択して公的年金等として課税を受けていましたが、その後、65歳時に将来の年金給付額の一部(全体の25%)について一時金による支給を選択し、残額については引き続き年金による支給を選択しました。この65歳時に支給を受ける一時金の所得区分はどのようになりますか。

【回答要旨】

 原則として、一時所得となります。

 年金の受給開始後において、将来の年金給付の総額に代えて支払われる一時金は退職所得として取り扱われますが、老齢給付金の一部について一時金による支給を選択した場合には、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものに当たりませんので、原則として一時所得となります(所得税基本通達31−1(1))。

【関係法令通達】

 所得税法第31条、第34条、所得税基本通達31−1(1)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/31.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 病院に収容されるためのタクシー代
  2. 家屋を賃貸の用に供していた場合の例示
  3. 米ドル転換特約付定期預金の預入に際して受領するオプション料
  4. 未払の医療費
  5. 地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い
  6. 定額法を定率法に変更した場合の減価償却費の計算
  7. 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの課税関係
  8. 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料
  9. 発明者の相続人が支払を受ける職務発明報酬
  10. 社会保険診療報酬の所得計算の特例適用者が土地購入契約を解約したため返戻されないこととなった手付金
  11. 支払った医療費を超える補金
  12. 食事療法に基づく食品の購入費用
  13. 自家用車で通院する場合のガソリン代等
  14. 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)
  15. 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
  16. 妊娠中絶の費用
  17. 親族が付き添う場合のその親族の食事代
  18. 門や塀等の取得対価の額
  19. 医療費助成金を返還した場合
  20. 平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:17
昨日:346
ページビュー
今日:215
昨日:792

ページの先頭へ移動