雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

数年間にわたり支払を受ける保険金|所得税

[数年間にわたり支払を受ける保険金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次のような内容の「こども保険」に加入しています。このこども保険においては、契約上、被保険者が一定の年齢に達した場合、教育資金又は満期保険金が支払われることとされています。
  このこども保険における教育資金及び満期保険金に係る所得区分はどのように取り扱われますか。

[こども保険の概要]

  • 保険契約者及び保険金受取人:本人
  • 被保険者:長男
  • 払込期間:被保険者が2歳から15歳までの期間
  • 教育資金:被保険者が満16歳、17歳、18歳及び19歳到達時にそれぞれ10万円
  • 満期保険金:被保険者が満20歳のときに10万円

【回答要旨】

 照会の教育資金及び満期保険金に係る所得は、いずれも雑所得に該当します。

 照会のこども保険においては、契約に基づき5年間にわたって毎年10万円の教育資金又は満期保険金のいずれかが支払われることとされています。
 このように、あらかじめ定められた期間に、連年、教育資金又は満期保険金という形で定額の給付金の支払が行われていることからすれば、これらの教育資金及び満期保険金については、臨時・偶発的に生ずる所得というよりも継続的に生ずる所得として、いずれも雑所得に該当します。

(注) 教育資金又は満期保険金の額から、それぞれに対応する保険料の額を控除した金額が雑所得の金額となります。

【関係法令通達】

 所得税法35条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/29.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
  2. 病院に収容されるためのタクシー代
  3. 介護老人保健施設の施設サービス費
  4. 建物を転用した場合の減価償却費の計算
  5. 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出をした場合
  6. 旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合
  7. 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
  8. 地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い
  9. シロアリの駆除費用
  10. 調理室、浴室などの床又は壁の模様替え
  11. 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例等を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲
  12. 非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)
  13. 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
  14. バリアフリー改修工事を行った翌年以後に適用対象者の要件を満たさなくなった場合
  15. 在宅療養の世話の費用
  16. 外国の研究機関等に派遣される日本人研究員に対して支給される奨学金
  17. 差額ベッド料
  18. 据置期間がある場合の償還期間等
  19. 生涯保障保険(終身年金付終身保険)に係る年金の必要経費の計算
  20. 独立行政法人都市再生機構の分譲住宅の割賦金総額に含まれる利息等に相当する金額の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:139
昨日:372
ページビュー
今日:1,089
昨日:1,116

ページの先頭へ移動