手付流れを受領した場合の仲介手数料|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
売主A(会社員)は、買主Bと土地建物売買契約を締結するとともに手付金を受領していましたが、契約締結後、Bの都合により契約を解除されたためその手付金を取得することとなりました。
この場合、土地建物売買契約のために支払った仲介手数料は、一時所得(手付金)を得るために直接要した費用として、一時所得の金額の計算上控除できますか。
【回答要旨】
照会の仲介手数料は、手付金に係る一時所得の金額の計算上、控除することができます。
民法第557条《手付》の規定により売買契約が解除された場合に、その契約当事者が取得する手付金又は償還金(業務に関して受けるものを除きます。)に係る所得は、一時所得として取り扱われています(所得税基本通達34−1(8))。
また、仲介手数料は、土地建物売買契約の締結に当たって支出されたものですが、手付契約は売買契約に付随して締結される従たる契約とされ、それ単独では成立し得ないものであって、土地建物売買契約の締結は、手付金を得ることとなった原因と認められます。そして、仲介手数料は、その土地建物売買契約の締結に当たって支出されたものですので、手付金に係る一時所得の「収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」であると考えられます。
【関係法令通達】
所得税法第34条第1項、第2項、所得税基本通達34−1(8)、民法第557条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/24.htm
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